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マイナンバー制度詳細

2016年より実施されるマイナンバー制度の導入にあたり、弊社業務にて関連する部位の詳細と対応をご説明させていただきます。

マイナンバー制度への弊社対応について

2016年1月より運用が開始されるマイナンバー制度ですが、運用が開始されると同時にマイナンバーを取り扱う事業者は特定個人情報に属するマイナンバーの管理にあたり、適切な安全管理を行う事が義務付けられました。

詳細としては、【特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)】内別添、【特定個人情報に関する安全管理措置】下、【講ずべき安全管理措置の内容 E 物理的安全管理措置 d 個人番号の削除、機器および電子媒体等の廃棄】にて、
【個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認する】
との説明が行われています。

弊社では、お客様より廃棄のご依頼をいただきました記録媒体に関しましては、一切内部データへアクセスする事なく全数データの消去を徹底させていただいております。


参考リンク(PDFファイル):特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)


2016年度初頭より【マイナンバー制度】が実施されるにあたり、マイナンバーを取り扱ったパソコンなどの電子機器は外部に廃棄等を委託した際にはデータ消去証明書の発行と保管を行わなければならないとガイドラインによって義務付けがされました。

弊社ではこの制度の施行にあたり、企業様、法人様において増加されるご負担を鑑み、よりお気軽にご利用をいただけます様データ消去証明書発行サービスの価格を引き下げるキャンペーンを実施いたします。

弊社のデータ消去証明書発行サービスは、到着より一台一台パソコン本体のシリアルナンバーと記録媒体のシリアルナンバーを一致させ、どういった形式で処分されたかをご確認いただけるトレーサビリティが付随致しますので、お送りいただきましたパソコンにどういった記録媒体が搭載されており、どういった方法でデータが消去されたかを明確にご確認いただける形式となっております。

また、発行されましたデータ消去証明書は弊社にて写しの保管を行わせていただいておりますので万一不測の事態などにてデータ消去証明書の紛失などがございました場合にも、再発行のご対応が可能となっております。

新制度の導入に伴い、増加される義務付けにお忙しくなられるかとは存じますが、是非この機会にご利用をご検討いただけます様、よろしくお願い申し上げます。

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パソコン廃棄に関するマイナンバー制度の義務付け

従業員の方などが会社へと提出したマイナンバーは、特定個人情報として取り扱う会社側が適切な安全管理を行う義務が課されます。

パソコンを廃棄される際に関連するガイドラインは、
【特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)】内別添、【特定個人情報に関する安全管理措置】下、【講ずべき安全管理措置の内容 E 物理的安全管理措置 d 個人番号の削除、機器および電子媒体等の廃棄】に記載されております、
【個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認する】との文にて説明が成されています。

弊社データ消去方法の義務付け対応状況

上記の義務付けと併せ併せ、同項内の手法の例示にて、

* 特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用する。
* 特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報等を削除する場合、容易に復元できない手段を採用する。

との記載があり、特定個人情報に類する情報が記録されている電子機器に関しましては、こういった方法示されたでデータを消去する必要性が生じました。
パソコンリサイクルセンターにて創業以来行っておりますデータ消去方法は、お客様より廃棄のご依頼をいただきましたパソコンや記録媒体を搭載している機器は全て記録媒体の取り外しを行った上で、ソフトウェアによるデータ消去を行う、または物理的に記録面を破壊する事によりデータの漏えいが無き様徹底させていただいております。

本制度の導入にあたりましても従来の方法に変更なく、お預かりしました機器のデータ消去には万全の体制で臨んで参りますので、ご信任の程をいただけますと幸いです。

データ消去の詳細が知りたい